石坂税務会計事務所

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民法曲がり角 ?

平成25年9月に最高裁で、非嫡出子の法定相続分が1/2なのは違憲、すべての子供は平等との判決が出た。
よくも悪くも民法、ひいては税法にとって、いままでの考え方を修正する転回点になるのではと思った。
明治以来の民法が古いというのではない。時代に合わなくなってきたのでもない。根本の論理思考が変わる。そのような気がする。

かつて、肉、野菜、魚が集まってできた小さなスーパーの、本部機能だけの法人の経理をみていた。小さな規模で、資本金は最低限、正社員は1名のみ、あとは女性パート数名の会社だった。年末調整事務で、従業員の方々から預った扶養控除申告書をチェックしていると、扶養の欄にお子様の名の記載があるのに、寡婦に丸がついていない社員を発見した。これがあるとないとでは、寡婦控除として35万の課税所得が違ってくるからだ。
経理の方に頼んで、その方を呼んでもらい、質問した。
「この名前の方はあなたのお子さんですか?」
「そうです。」
「特別の寡婦」に丸がありませんね。ご主人の扶養ですか?」
「いいえ。」
「世帯主のお母さんの扶養ですか?」
「いいえ、私の扶養です。市役所で、あなたは寡婦ではないのだから、くれぐれもそういう申請はしないように言われています。」

私は混乱しました。子供がいるのに寡婦でない?

するとくだんの女性はさいごに、こう言いました。
「私、結婚していないんです。」

なるほど、所得税法には、「婚姻ののち、死別または離婚・・・」と書いてある。 納得しました。
だが、まてよ。なぜ、所得税法は婚姻のあるなしで、分けているのだろう。弱者救済ということなら、おなじ母子家庭なのに・・・

民法は一夫一婦制のもと、公序良俗ということを考える。
この世界では、婚外子は公序良俗に反した行為。いわば法律の埒外のことだ。自ら望んで? 無法行為をした者に対し、そこまで手を差し伸べ救ってあげるべきなのか?
  その答えが法定相続分1/2だったのだと思われる。

では、無法者の世界の人たちはどうしたのか?

おそらく、男性側(ダンナ衆)が面倒をみたのではないか? 自分たちが法を犯している自覚があれば、自分たちで責任を取るしかない。
あたりまえのことなのである。
もちろんそうでない悲劇もあったのだろうが、総じて社会問題とされなかったのは、男の甲斐性という責任と自覚があったからだと思う。

いまの世の中、ぶら下がって生きている人が多すぎる。 自らのことは自らの責任で始末をつけるくらいの気概がほしい。

それが崩れているような世の中になっていく気がする。