石坂税務会計事務所

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税金について

どのような種類があるのか?

個人と法人はどうちがうか?

個人事業には所得税、法人には法人税が課せられます。
個人は所得に応じ5%から40%の6段階の累進課税、法人(中小法人)は15%と25,5%の2段階税率です。
あたりまえのこととして、税金は、儲け=利益=所得が少なければ、税率の低い個人のほうが少額で済みますが、所得が多くなれば、法人のほうが有利です。

それと考慮に入れるべきなのが給与。
個人事業主は、自分で自分に給与を払うことができないのです(あたりまえですが)が、法人になれば、人格がちがうため、給与=役員報酬を支払うことができます。
給与という所得には、給与所得税控除があり、税法はこの部分を経費としてみてくれているので、実際の課税される所得は小さくなっています。仮に法人の利益と役員報酬が同額ならば、法人税はゼロ、所得税は給与所得控除分、課税所得が小さくなっているので、全体の税金は少なくて済む計算となります。

また、法税の考え方(課税範囲)も、所得税と法人税では、たとえば交際費のように若干ちがうところがあります。

大きな視点でみれば、個人は所得の種類に応じ、10種に分けて、それぞれの事情を考慮(勤労による所得に薄く、不労所得に厚く課税するなど)し、計算方法に差をつけていますが、法人はすべてをまるめ、いっしょに、ひとつとして考えています。

会計処理の手間の点では、法人は必ず貸借対照表を出しますので、正規の簿記の原則に則った会計処理が必要。すべてを網羅した記帳義務があります。
一方、個人では、家計の部分と区別できにくい財産もあり、小規模ならば貸借対照表の添付は強制されないので、記帳処理は簡便で、損益計算書のみしっかりしたものが求められています。

税金はいつまでに支払うのか?

税金はおのおの法定納期限が決められています。

法人税ならば会計期末(決算日と言います)翌日から2か月以内。
所得税は年度末の翌年3月15日まで。
相続税なら被相続人の死去の翌日より10か月以内。
いずれも申告期限と同時に納付することになっています。

多額の税金を一度期に支払えない人のために、以前は、各税には延納制度がありましたが、今は所得、相続、贈与ぐらいしかありません。

早めの申告書作成、資金計画、ゆとりある納税をお勧めします。